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一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出規程 |
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| (目 的) |
| 第1条 |
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この事業は、苫小牧市内で開催される多くの住民が集まるイベント等において、参加者が突然の心停止状態に陥ったときの救命活動に備えるため、自動除細動装置「以下(AED)という。」 を貸し出すことにより、救命率の向上を図ることを目的とする。 |
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| (貸出機器) |
| 第2条 |
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この事業により貸し出すAEDは、苫小牧保健センター(以下「保健センター」という。)に設置してある貸出用AEDとする。 |
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| (貸出対象の行事等) |
| 第3条 |
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この事業は、苫小牧市内で実施される各種イベント、スポーツ行事等で保健センター長が認める行事等を対象とする。 |
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| (貸出対象団体) |
| 第4条 |
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この事業によるAEDの貸し出しを受ける対象者は、前条に規定する当該対象イベント、スポーツ行事等(以下「イベント等」という。)を主催する代表者(以下「借受者」という。)とする。 |
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| (貸出条件) |
| 第5条 |
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原則として、AHA(American Heart Association)、消防本部、日本赤十字のいずれかが行う心肺蘇生講習会を受講しており、その証明等の提出をできる者、または医療従事者である者が常時イベント等会場にいる場合に貸し出しができるものとする。 |
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| (貸出期間) |
| 第6条 |
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この事業によるAEDの貸し出しの期間は概ね7日間を限度とし原則としてイベント等の前日から最終日の翌日までとする。 |
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| (申請手続き) |
| 第7条 |
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借受者は、原則として貸し出しを受けようとする日の1か月前までに一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出申請書(様式1)により貸出用AEDを管理する保健センターへ申請するものとする。 |
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| (貸出の決定) |
| 第8条 |
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前条の申請を受けた保健センター長は、本事業の趣旨を踏まえ、貸し出しの可否を決定する。貸し出しの決定の結果を、原則として貸し出しを受けようとする日の2週間前までに一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出結果通知書(様式第2)により貸し出しの通知をするものとする。 |
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2 |
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貸し出しの承認をしたときは、一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出簿(様式第3号)に記載するものとする。 |
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| (貸出簿) |
| 第9条 |
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借受者は、保健センターへ来所して借り受けるものとする。 |
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借受者がAEDを返却するときは、保健センターへ来所し点検を受けて返却するものとする。 |
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| (貸出簿) |
| 第10条 |
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貸し出しの承認を受けた団体が、承認内容を変更しようとするとするときは、あらかじめ一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出変更申請書(様式第4号)を保健センターへ提出し、その承認を受けなければならない。 |
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変更の承認については、第8条の規定を準用する。 |
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| (機器の管理) |
| 第11条 |
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借受者は、当該AEDを常に良好な状態で管理及び使用しなければならない。 |
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借受者は、当該AEDを目的以外で使用できないものとする。 |
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3 |
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借受者は、当該AEDを転貸又は譲渡できないものとする。 |
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| (使用されたときのデータ取扱) |
| 第12条 |
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AEDが使用されたとき、借受者は一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出使用使用報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)を保健センター長あてに提出するものとする。 |
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2 |
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前項による提出を受けた保健センター長は必要に応じてAEDデータを患者に関係する医療機関に提出することができる。 |
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| (経 費) |
| 第13条 |
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AEDの貸し出しは基本的に無料とする。
ただし、AEDを使用した場合の交換電極パットに要する経費等消耗品費は借受者が負担するものとする。 |
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| (損害賠償) |
| 第14条 |
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故意又は過失により当該AEDを破損又は紛失させた場合は、借受者は速やかに一般財団法人苫小牧保健センター自動除細動装置(AED)貸出破損・紛失届(様式第5号)を保健センターへ提出しなければならない。 |
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2 |
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故意又は過失により当該AEDを破損又は紛失させた場合、借受者は借受者の負担において貸し出す前の現状回復を行うか、相当と認める額をもって賠償するものとする。 |
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| (返 還) |
| 第15条 |
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保健センター長は、次の各号に該当すると認めるときは、第6条の規定にかかわらず借受者に対し、当該AEDの返還を求めることができる。 |
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(1) |
借受者が、当該AEDを使用しなくなったとき。 |
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(2) |
借受者が、本規程に違反したとき。 |
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(3) |
その他、保健センター長が特に認めたとき。 |
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| 附 則 |
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この規程は、平成19年6月1日から施行する。 |
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。 |
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