民主党北海道第9区総支部苫小牧支部規則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本組織は、民主党北海道第9区総支部苫小牧支部(以下「苫小牧支部」という)
と称し、事務所を苫小牧市に置く。
(目 的)
第2条 苫小牧支部は、民主党北海道第9区総支部の地域活動の拠点として、苫小牧
地区における課題等について、民主党の基本理念とそれに基づく政策の実現
を図ることを目的とする。
2.苫小牧支部は、政治資金管理団体としての性格は有しない。
第2章 党 員 等
(党員資格)
第3条 党員は、第2条の目的に賛同する18歳以上の個人で、入党手続きを経た者
とする。
2.入党を希望する者は、入党申込書を提出することとする。
3.離党しようとする者は、支部に届け出ることとする。
4.次の各号に掲げる事由により、党員はその資格を失う。
@離党 A死亡 B除籍
(党員の権利と義務)
第4条 党員は次に掲げる権利を有する。
@党本部・支部に関わる情報を共有し、あらゆる党活動に自主的に参画する
権利を有する。
A党本部・支部の諸規定に基づき、運営・政策・方針の形成と決定に参画、
ならびに本部代表選挙が実施された場合は代表選挙規則に基づき選挙権
を有する。
B各級議員及び首長候補者の選考と決定に参画する権利を有する。
C党公認・推簾の各級議員及び首長候補者になれる権利を有する。
2.党員は、次に掲げる義務を負う。
@党費および支部費を納めること。
A党の機関紙(プレス民主)を定期購読すること。
B党員自身の自主性において各種の党活動への積極的な貢献に努力すること
C党員は党が決定した方針について尊重しなければならないが、異なる意見
を意思表示する自由は拘束されない。
(サボーター)
第5条 苫小牧支部管内で、民主党を応援する個人、民主党候補を支援する個人で、
登録料を拠出し、党本部に登録したものをサポーターとする。
2.サポーターは、自らの意思に基づき、党の行事及び活動に参画することがで
きる。 また、党本部の代表選挙が実施される場合には、代表選挙規則にもと
づき投票の権利を有する。
第3章 議決機関
(総 会)
第6条 総会は、苫小牧支部の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
@活動計画の決定及び報告の承認
A予算の決定及び決算の承認
B役員の選出
C各級議員及び首長候補者の推薦及び決定
D規則及び細則の改廃
Eその他必要な事項の決定
(総会の構成)
第7条 総会は、当該年度の党費・支部会費等を完納した苫小牧支部に所属する全て
の党員をもって構成する。
(総会の招集)
第8条 総会は支部常任幹事会の議を経て代表が招集する.
2.代表は、毎年1回、総会を招集しなければならない。
3.代表は、自ら必要と判断するとき、常任幹事会の議決があったとき、又は支部
の三分の一以上の要請があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなけれ
ばならない。
(総会の運営)
第9条 総会は党員の二分の一以上の出席(委任状含む)をもって成立する。
2.総会の議事は、出席党員の過半数でこれを決する。
第4章 執行機関
(常任幹事会)
第10条 総会決定した諸事項を執行するため、常任幹事会を設置する。
2.常任幹事会は、次の役員をもって構成し、総会において選出する。
@ 代 表 1名
A 副 代 表 若干名(必要により代表代行を置く)
B 幹 事 長 1名
C 副幹事長 若干名
D 常任幹事 若干名
(常任幹事会の運営)
第11条 常任幹事会は、構成員の二分の一以上の出席をもって成立する。
(役員の職務)
第12条 役員は、次の各号に定める職務を行う。
@代表は、苫小牧支部を代表し、党務全般を主宰する。
A副代表は、代表を補佐する。
B幹事長は、代表を補佐し、党務の全般を統括する。
C副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行
する。
D常任幹事は、党務の運営のために任務を分担する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、任期の途中で役員が交代した場合、新任者の
任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会 計
(財 政)
第14条 苫小牧支部の財政は、次に定める第15条・第16条に示した収入について
預かり金として処理し、毎月、9区総支部に納入後、必要経費を仮払金とし
てうけて、支部活動の運営経費にあてる。
(党 費 等)
第15条 党費は月額1,000円 内訳 党費500円(上納)、支部活動費250円、
プレス民主購読料250円とする。
(議員寄付金)
第16条 議員寄付金は民主党第9区総支部で決定した
市議会議員 月 22,000円 道議会議員 月 22,000円とする。
(サポーター会費)
第17条 サポーター会費は、年2,000円とする。
(会 計)
第18条 会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第19条 会計監査2名を置く。
2.会計監査の任期は、2年とし、総会で選任する。
3.常任幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査を経た後にこ
れを総会に報告し、その承認を受けなければならない。
(付 則)
第1条 本規則に定めるもののほかは、民主党党則、民主党北海道規約及び民主党
第9区総支部規約を準用する。
第2条 本規則は、1998年2月25白から施行する。
2.本規則は、2000年4月9日から改正施行する。
3.本規則は、2005年4月15日から改正施行する。
4.本規則は、2007年6月22日から改正施行する。
5.本規則は、2010年2月1日から改正施行する。
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